顔認証付きマイナンバーカードを作成

  • 2021.01.20

こんにちは、小野です。今日は医療機関システムの話を💡

最近、『顔認証付きカードリーダー』に対応すべく、
またどんなもんかなぁと自分自身興味もあり、
顔認証付きマイナンバーカードを自宅💒で作成しました😊
自分のマイナンバーカードに、医療保険証をプラス。

今春くらいから、当院にオンライン資格確認導入の為の『顔認証付きカードリーダー』を導入する予定です⭐
厚生労働省は令和3年3月からマイナンバーの運用を進め、令和5年3月までに全医療機関🏥に導入させる意向のようです。

『顔認証付きカードリーダー』とは❓❓
患者さんが加入している医療保険の資格がオンラインで確認できる医療機関設置の機械です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用することができるようになります。
そのためには、『マイナポータル』に申し込む必要があります💡

マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスで、
子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。

利用に当たっては、カードを保険証として使うための申し込みが必要。
カード読み取り機能を購入するか、カード読み取り機能があるスマートフォンを通じて手続きできる他、今後、医療機関や薬局、一部コンビニエンスストアなどの現金自動預払機(ATM)でも順次申し込めるようになる見通しであると。

私の行ったプロセス📌

①マイナポータブルサイトへアクセス
②「利用を申し込む」をクリック
③「同意して次に進む」をクリック
④「申し込む」をクリック
⑤ICカードリーダを接続→マイナンバーカードをリーダにのせる
⑥電子証明書パスワードを入力
⑦登録完了💡
今回は自宅でカードリーダ使用。
家電量販店で2,000円くらいで購入できます。

⭐患者さんの医療機関での操作や利点⭐

患者様は、医療機関の窓口に設置される顔認証付きカードリーダーにカードをかざした上で、顔認証またはカードの4桁の暗証番号を入力。
これにより医療機関は、患者様に保険診療を受ける資格があるかどうかを専用のシステムを通じ確認。
患者様にとっては、転職や結婚に伴う新しい保険証が発行されていない場合でも、カードを使った受診が可能になります。
また自己負担に上限を設ける「高額療養費制度」を利用する際、患者様本人の同意を前提に、医療機関がシステムから必要な情報を取得できるため、患者が書類を申請する手間もなくなるかと。 
また、患者様の同意を得た上で、薬剤情報や特定健診情報の閲覧ができるようになります。医療機関・薬局では、「顔認証付きカードリーダー」でマイナバーカードを読み取って、「患者の本人確認」や「薬剤情報・特定健診情報を医師などが閲覧することへの同意の確認」などを行うことができるようになります。

今後、厚生労働省がどのような方向性を示していくのかは、図り知れませんが、現在のところは上記のような形の意向のようです。

もちろん今のところ、保険証のみお持ちいただいても大丈夫です😊
いろいろ制度が変わって、試行錯誤であります😆

 
 

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